■クラシス
スイスでは、各地方の地理的・歴史的な理由から使用言語が分かれているため、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語の4つを公用語と定めている。北部と中部では主にドイツ語が使われている(全人口の64%、右図の黄色)。その多くはスイスドイツ語と呼ばれる方言であるが、新聞や、テレビ、ラジオのニュース番組ではドイツの標準語である高地ドイツ語が使われる。ただし地方の放送局ではニュースも含めて番組はほとんどスイスドイツ語、全国放送でもなぜかテレビの天気予報だけはスイスドイツ語である。西部ではフランス語が(19%、紫色)、南部ではイタリア語が(8%、緑色)使われている。フランス語やイタリア語に関しては、フランスやイタリアで使われているものとほとんど変わりはないが、フランス語に関しては数の数え方に若干特徴がある(数字の70、80、90をフランスのsoixante-dix、quatre-vingt、quatre-vingt-dixではなくseptante、huitante、nonanteと言う)。 ロマンシュ語は、南東部にあるグラウビュンデン州のごく一部の人々の間で使われているだけであり、絶滅の危機にある(0.5%、赤色 - 面積は広いが人口は少ない)。スイス国民の多くは、母語の他に、英語を話すことができるので、スイス国内では英語が共通語として使える。母語を異にするスイス人同士が会話をする場合、かつてはフランス語で話すことが多かったが、今は英語で話すことも多い(もっとも、現在でもフランス語は中高年を中心に中間言語として広く用いられている)。商業広告は英語で打たれることもある。 スイス国民が信仰する宗教は、カトリックが人口の約43%、プロテスタントが約35%と、この2つでほとんど大部分を占める。他には、イスラム教が約4%、正教会が約2%、ヒンドゥー教、仏教、ユダヤ教などが、各1%未満であり、 約11%が無宗教となっている。 外国人(がいこくじん、Alien=#英訳を参照)とは、居住または滞在している国の国籍または市民権を有しない者のこと。「外人」(がいじん)とも呼ぶ。 「外国」人と言っても、通常は、外国の国籍を有しているか否かではなく、自国の国籍を有しているか否かを問題にする(日本の国籍法でもこの定義である)。そのため、自国との多重国籍者は外国人に含まれず、無国籍者や、国家と認められていない地域の市民は外国人に含まれる。 外国人は一般に、就職や財産の所有、参政権などにおいて制約を受けるが、基本的な権利については多くの国で保障されている。外国人は帰化してその国の国籍を得て国民になれば、国民としての全ての権利を基本的には享受できるようになる。ただし旧国籍法下の日本、アメリカ合衆国など帰化国民の権利(主に被選挙権、公務就任権)を一部制限する国も存在する。 外国人は滞在期間中、母国ではなく滞在する国の法律に従うことが求められ(治外法権が認められている在外公館などを除く)、在留外国人登録することが義務づけられている。犯罪を犯した外国人は国外追放される場合がある。赤狩り時代のアメリカでは政治的理由で多くの共産主義者、無政府主義者の外国人が国外追放された。 外国人は犯罪歴や病歴、出身国によって入国を拒否される場合がある(アメリカにおけるナチ関係者の入国拒否)。交戦中の国の場合、敵国の国民は入国拒否され、時には収容所へ隔離・収容されることもある。ギリシャ内にあるアトス自治修道士共和国は宗教上の理由から女性と21歳未満の男性を特定の日を除いて入国を禁じている。 外国人は、滞在先の国で迫害を受けたりした場合には、母国に助けを求めることがある。例えば1913年にアメリカで可決された外国人土地所有禁止法に対して当時の日本の大使が日系移民を保護するために抗議している。その一方で、外国人にとって滞在先の国は母国における政治的迫害や貧困から逃れる場、難民をかくまってくれる場になることもある。 多くの政府は、旅行客などの短期間の滞在者と長期間滞在して就業する外国人とを区別し、後者により多くの権利を享受できるように配慮している。居住資格を得た外国人その国の国民と同等の権利を享受できる。正し、参政権、公務就任権、福祉サービス(特に現金受給型のもの)の受給権などは制限されることが多い。 本来、外人は外国人を一般的な形で省略した形であるが、差別語とみなすことがある。それへの配慮から、日本人でも外人という言葉を使う事を避ける場合があり、公共放送などで自主規制の対象になっている。 Wikipediaの言語間リンクでは、日本語版の「外国人」に対し英語版は「Alien」にリンクされているが、ウィクショナリーによれば、「外国人」の英訳は Alien、Foreigner、Stranger の3種類が存在する。和英辞典ではその種類によって選択される訳語が異なる(例:Exciteの翻訳ではForeigner、Yahoo! JAPAN及びInfoseekの翻訳ではA foreigner、Googleの翻訳ではAlienになる)。なお、ジーニアス英和辞典におけるAlienの項目では、Alienは法律上の公式的な言葉で、foreignerが一般的と解説されている。 かつては自国の国籍を有しない者(外国人)に法律上何らの保護を与えなかった時代、外国人の権利を著しく制限した時代もあったが、今日では一般的には外国人も内国人と同じような法律上の地位が認められ、特に私法上の権利については内外人平等が原則である。 もっとも、いくつかの領域では自国の国籍の有無が権利の享有又は義務の負担の基準となることがある。例えば、参政権はその性質上自国の国籍を有するものしか認められないと解され(ただし、地方自治体レベルでは議論がある)、入国・居住の権利についても基本的に自国民しか享有主体にはならない。なお、公務就任権については、参政権との関係で自国の国籍を有することが必須と考えることもできるが、全く就任することが不可能と言えるかについては、議論がある(国籍条項を参照)。 また、外国人は経済政策上の理由などにより私法上の権利を制約されることがある(鉱業権、漁業権など)。 国際私法では、特に家族法のエステサロン で準拠法決定のための連結点としての機能を有する場合がある(属人法を参照)。例えば、婚姻の成立要件については、婚姻の当事者が国籍を有する国の法(本国法)の適用が原則とされることがある(もっとも、当事者の住所地法を準拠法とする例もある)。 国籍の国際法的機能の一つとして、国家の外交的保護権、すなわち国家は自国民が他国によって身体や財産の侵害を被った場合に、加害国に対して適切な救済を与えるよう要求することが認められる。 また、何らかの理由により自国民が他国に在留することができなくなった場合には、国家は自国民を自国領域に受け入れる義務がある。 国際法の原則上、国籍の得喪に関する立法は各国の国内管轄事項であるとされている。もっとも無制限に妥当するものではなく、国籍の決定に関する条約を締結した国家は、国内立法に際して条約による制約を受けるのはもちろんである。 国籍の得喪に関する国内法の存在形態については、レーシック に規定を置く形態(ドミニカ共和国、ジャマイカなど)、民法典に規定を置く形態(フランス、スペインなど)、複数の法典に分散させる形態(ポルトガル、パナマなど)もあるが、多くの国では国籍の得喪に関して規定した一つの法典を制定している(日本、アメリカ合衆国、ドイツ、大韓民国など)。 人は必ず国籍を持ち、かつ唯一の国籍を持つべきとする原則である。国籍単一の原則とも呼ばれる。 多重国籍の場合、複数の国家から国民としての義務の履行を要求されたり、いずれの国家の外交的保護を認めるかという点で紛糾を生じる場合がある。また、無国籍の場合、居住国で不当な扱いをされた場合でもいずれの国家からも外交的保護を与えられないことになるし、外国人を国外退去させる場合に引取要求先となる国家が存在しないことになる。このような不都合を避けるために、立法上の原則として認められている。 もっとも、国籍法の内容が各国により異なるため、無国籍や多重国籍は完全には防止出来ない。そのため、国内立法においてはこれを出来るだけ防止するようにすべきという一つの理想に過ぎないともいえる。 現在では多重国籍を容認すべきという考え方が広まっており、欧米を中心に容認する国が増加しているため、原則とは言い難い状況になりつつある。 アメリカは多重国籍を推進はしていないが、国籍を選択しなければならないという決まりはなく、事実上容認している状態である。またイスラエルやヨーロッパ諸国などが条件付で二重国籍を認めている。 ヨーロッパのサッカー1部リーグで活躍する選手の中には、所属チームの外国人枠を空けるため、ヨーロッパの国籍を取得し二重国籍となる選手もいる(ボスマン判決も参照)。ブラジル代表経験のある有名選手を例に挙げると、ロマーリオはオランダ、ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロスらはスペイン、カカやエジミウソンはイタリアの国籍を取得している。なお、EU圏内の国籍であれば、規定により、別な国のリーグでも外国人とはみなされない。 韓国は2007年10月現在、日本と同じように美容整形 に出生などにより国籍取得の場合満22歳になる前、20歳以降に他国国籍を取得した場合は取得より2年以内にどちらかの国籍を放棄することと、韓国籍を取得した外国人は取得より6ヶ月以内に元の国籍を放棄することを法で決めている。しかし、専門家や優秀な人材の国外流出を防ぐことを目的として、「兵役を終えた韓国人」と「専門知識を持つ外国人」「200万ドルを韓国へ寄付した外国人」などに限り、制限的に多重国籍を許容する方向で調整している。 かつては永久忠誠の原則が支配し、国籍の変更・離脱は自由には認められていなかったが、その後、国家による国籍の強制は決して望ましいものではないという考え方が支配的になり、国籍離脱を認める国内立法がされるようになった。 もっとも、国籍唯一の原則との関係から、視力回復 や二重国籍になる自由を含むものではないので、それらを防止する限度では制約がある。 出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える立法、すなわち自国民から生まれた子に自国の国籍の取得を認める血統主義と、出生地の国籍を子に与える立法、すなわち自国で生まれた子に自国の国籍の取得を認める生地主義とがある。 日本、大韓民国、ドイツなどは血統主義が原則であるのに対し、アメリカ合衆国、アイルランドなどは生地主義が原則である。 もっとも、いずれの国の立法も一方の主義に徹底しているわけではなく、無国籍防止や子どもの人権擁護の観点から両者を併用しているのが実情である。上記のドイツも含め、EU諸国では血統主義であっても、少なくとも自国に永住する外国人の子や孫には国籍の取得を認めている例が多い。 国によっては、外国人が自国民との間で婚姻、養子縁組などの身分行為をした場合に国籍の取得を認める立法例がある。このような事由による国籍の取得が認めるのは、家族によって国籍が異なると、国籍を異にする国家間で戦争などがあった場合に家族が崩壊する恐れがあるとの考慮などによる。 もっとも、このような立法例は少なくなっており、日本の国籍法でも準正の場合に届出がされる場合を除き採用されていない。 出生後に国籍を取得すること全てを指す場合もあるが、基本的には、出生後の国籍取得のうち本人の志望に基づき国家が国籍を付与する場合を帰化という。 法律で定められた条件を満たす場合は当然帰化できる立法例(アメリカ)と、定められた条件を満たす場合でもなお帰化の決定について行政機関に一定の裁量が認められる立法例(日本、イギリス)がある。