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- 政権は政治を実行する能力であるが、多くの場合は行政権を中心とする権力を指す。ただし単に行政権のみにとどまらず、立法権も含めた権力を指す場合が多い。 政権(厳密には行政権)を担当する政党を与党という。「政権与党」という言葉も聞かれる。議院内閣制の場合、一般的には議会での多数をしめる政党が政権を担当し与党となる。大統領制の場合には、議会の少数党であっても大統領が所属する政党が行政権を担当するため、与党である。議院内閣制の日本ではほとんどの場合、立法権を持つ政党が行政権をも担当しているため、この定義は曖昧な面もある。 なお、政権を担当していない政党は野党とよばれ、モバイル アフィリエイト を監視し権力の濫用を抑えることが期待されている。野党が存在しない、もしくは極端に小規模な野党しか存在しない場合は政権が拡大し、独裁政権が誕生しやすい。 政権という言葉は、政府とほぼ同義で使われる場合もある。 民主主義国家においては、政治上の権力は国民に属するが、一般的には国民が政権を保持しているとは言わない。多くの場合は国家元首もしくは首相を中心として、閣僚や与党が政権を保持すると認識される。国家元首や首相を輩出する政党に携帯 アフィリエイト があった場合、「政権交代」とよばれ、政治上の重要な出来事として扱われる。二大政党制や多党制ではしばしば政権交代が行われる。 戦後の日本はおおむね自由民主党による一党優位政党制の国家であり、1955年から1993年まで政権交代は行われなかった。 議会制民主主義の下では、国民が各政党の政策を選挙により選択するから、広義には、政権獲得時に選挙での政策を実行する能力のことである。 狭義では、国民生活にセミナー のない、無政府状態にならない程度に最低限の行政運営をする能力ことである。 日本で政権交代がほとんどなされないのは、野党が政権担当能力を有しないことが原因と言われている。 政府(せいふ、英:Government)は、国家、もしくは国内の地方のある一部分(地方公共団体など)における統治機関・政治機構の総称。狭義には、行政権の属する「行政府」のことであり、広義には、統治に関わる立法・行政・司法など全ての機関・機構の総称である。 マルクス主義の立場からは「データ復旧 の政治委員会」である。 政府という言葉は、明治時代以降現在に至るまでの日本政府を指す意味で使われることもある。この用法に関する解説は日本近代史、明治、大正、昭和、平成、日本の政治などの項目を参照。特に草創期のものについて、江戸幕府と区別する意味で明治政府と呼ぶこともある。 民主政の国家では、統治・政治・運営の主体と客体とが共に国民(市民)とされ、その信託に基づいて国の統治・運営が行われる。そのため、国民は、政府を国民自身の考えに基づいて機能させるために固有の権利を持っている。 現在の国家の機能は、三権分立(権力分立)の概念から、立法、行政、司法の3つに大きく分けられている。現代においては、このうち、行政の果たす役割が大きく、行政府を指して政府と呼ばれることも多い。(詳しくは、行政を参照のこと。) この節には『独自研究』に基づいた記述が含まれているおそれがあります。解釈、評価、分析、総合の根拠となる出典を示してください。 詳細は政府の機能を参照 政府は貿易、教育あるいは医学の様な人間の活動の多くの領域を規制および処理することに関係している。支援と合法性を維持する典型的な方法は、管理、公正、輸送、コミュニケーション、社会福祉などにインフラストラクチャーを供給し、エリートに利を与え、国家内の要所に市場を提供し、法律と憲法によって国家の力を制限し、ナショナリズムに訴えることを含んでいる。領域の現代の基準単位は国である。領域内では、国家下の実体が、政府としての最大権限を持っていない地方自治体を擁していることもある。 経済学における政府の経済的役割は、公共の福祉の増大をその目的として、資源配分の調整(公共財・サービスの供給)、所得の再分配(累進課税・社会保障)、景気の安定化に分類される。 行政(ぎょうせい)とは、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法(裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政[1])。 また、行政とは、行政府(日本では内閣とその統轄下にある行政機関)が行う作用の全体をいう(形式的意義の行政[2])。 立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。日本政府が進めている法令外国語訳では、行政を指す語として英語で administration をあてているが[3]、同じ英語でも米国では executive, 仏語では executif, 独語で Exekutive, スペイン語で ejecutivo のように管理・管轄というよりも執行・遂行面を重視した語が用いられている。 現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに通販 かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。なお、控除説、積極説とも、定義するのは実質的意義の行政である。 公法学上は、国家作用のうち、整体 学校 と司法(裁判)作用を控除した残余の作用を指すとする見解(控除説、消極説)が支配的である。 このような控除説による説明は、内容的な定義づけを放棄しており、意味がないようにも見える。しかし、君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという沿革に対応している。さらに、現実問題としても、行政と観念される作用には様々なものがあり、それらを漏れなく包括する必要もある。したがって、控除説は一般的に支持されている。 もっとも、このような消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものである。だが、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり、必ずしも成功しているとはいえない。 憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範(法)をいう。 近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。 特定の民族や国家で歴史的に形成されてきた宗教規範や道徳規範などの慣習法を憲法規範とみなす英米保守思想の立場もある。 現代日本語における「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」又は「Konstitution」、英語やフランス語の「Constitution」に対する訳語である。 中国語としての「憲法」の最初期の用例は春秋時代(紀元前770年?紀元前476年)の左丘明が編纂したといわれる國語の晉語九:「賞善罰姦、國之憲法也」の一文である。 元来日本にはこれに相当する概念がなく(cf:十七条憲法)。穂積陳重の『法窓夜話』によれば、明治6年(1873年)に、箕作麟祥がフランス語の「Constitution」に「憲法」なる訳語を当てたのが始まりという。当初は、「国法」、「国制」、「国体」、「朝綱」など、さまざまな訳語が使用されていたが、時代を経るにつれて「憲法」が定着してきた。上記のうち、「国制」という訳語は法史学において現在も用いられる。戦前の旧憲法下では、「国体」は神格化された天皇を中心とする日本(とその植民地)のあり方としての意味で使われていた。 国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範としての「憲法」は、国家が国家である限り明文化されているかどうかはともかく何らかの形で存在するものである。この意味での憲法は、古来から日本にも存在しており、飛鳥時代には大宝律令として明文化されている。 もともと、「独Verfassung」等の原語は、もののあり方とか状態とかを指す語であり、そこから転じて国家のあり方を示すようになった。つまり、もっとも基本的な意味は、国家のあり方という意味である。日本語の「憲法」には、「法」という概念が既にくみこまれているため、このような事実的なフェアファッスングの概念をともすれば捉えそこなうことがあるので、注意が必要である。法史学で「国制」の語を用いるのは、そのような事情を斟酌した結果であろう。なお、1995年改正前の刑法77条(内乱罪の規定)には「朝憲」、改正後の同条には「国の統治機構」という語が用いられている。1935年の大審院の五・一五事件判決では、朝憲紊乱とは、国家の政治的基本的組織を不法に破壊することであるとされている。